新居浜市でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ援助する給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
新居浜市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などによって父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支える支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には新居浜市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、新居浜市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な新居浜市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、教育関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
新居浜市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が少ないなどといった非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯は健康保険料、介護保険とかNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援の対象となります。
以下のケースでは新居浜市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは新居浜市でおもに就業者である女性が妊娠した際にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち、出産前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与をもらった場合は、出産手当金が受給できない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象です。
第一に、一か月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日の前42日から出産翌日後56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
愛媛県新居浜市では離婚数の増加に伴って、母子家庭も増加しています。不景気が継続し、生活費が不足するシングルマザーがたくさんいます。
愛媛県新居浜市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭にはいろいろな給付金や支援制度等があります。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーについては大半のケースでもらう資格があります。さらに、これまでシングルマザーに限って給付されていた児童手当てがシングルファーザーも受け取れるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。児童や学生に修学旅行費、給食費等を支援する就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度、補助金は多くなっています。
これらの助成金や支援制度は愛媛県新居浜市も含め各地方自治体により相違しますので窓口などで問い合わせることが重要です。
関連地域 上浮穴郡久万高原町,伊予郡砥部町,東温市