福津市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



福津市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、福津市だけでなく、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



福津市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

福津市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票通りに記載する必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、福津市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|福津市で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の明記が必須

福津市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、福津市でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。

父あるいは母親のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記述する必要があります。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進む流れとなります。

福津市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとから親権を誰にするかを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、福津市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

福津市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、兄妹、親、知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|福津市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを記載する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄に関する記載ミスが福津市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと処理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印が薄い場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が確実です。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



福津市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類・印鑑等)

福津市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

福津市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで届け出が可能です。

受付では、役所の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを確認のうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、できる限りあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

申請は福津市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



福津市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って行動に移すことが重要です。