奈良市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



奈良市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、奈良市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



奈良市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

奈良市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票上の表記で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、奈良市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|奈良市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須

奈良市での協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、奈良市でも、記載なしでは受理されないため気をつけてください。

父または母親のどちらか一方を選び、その人が親権を有するという意志を双方が同意したうえで記載する必要があります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行することとなります。

奈良市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

先に提出しておいて、あとから親権について判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、奈良市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは異なる問題になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

奈良市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄妹、両親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|奈良市で注意が必要な項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄についての記載ミスが奈良市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自分で署名して、押印を行う必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、他人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印が薄い場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を書き直すのがルールです。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



奈良市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類と印鑑など)

奈良市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

奈良市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が該当する役所に行って届け出ることが可能です。

受付では、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

ありがちな受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、余裕があれば事前に平日窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この申出は奈良市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



奈良市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する第三者」であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って判断することが大切です。