札幌市東区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



札幌市東区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、札幌市東区以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



札幌市東区での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、最初に全体の構成を理解することが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

札幌市東区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、札幌市東区でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|札幌市東区で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

札幌市東区の協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、札幌市東区でも、未記入では提出が無効になるので注意してください。

父もしくは母のどちらかを選択して、その人が親権を有するという意思を、夫婦が同意したうえで記述することになります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行することになります。

札幌市東区で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとで親権のことを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、札幌市東区においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

札幌市東区における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、兄弟、父母、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|札幌市東区で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関する誤記が札幌市東区でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するのがルールです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方がスムーズというケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で事前確認しておくと安心です。



札幌市東区での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身分証明書や印鑑など)

札幌市東区で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

札幌市東区での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に必ずコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

したがって、可能であればあらかじめ平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と感じて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この手続きは札幌市東区の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



札幌市東区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って意思決定することが重要です。