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都城市の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 都城市での婚姻届の提出方法と流れ
- 都城市での婚姻届に必要な書類一覧
- 都城市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 都城市の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
都城市での結婚の手続きって何をするの?

都城市における結婚に関する手続きは婚姻届の提出が主な内容
結婚に際しての手続きの中でも最も基本で重要なのが婚姻届の提出になります。
法的な結婚が成立する瞬間というのは、式を挙げた時でも、両家の顔合わせ後でもありません。
役所へ婚姻届を提出し、正式に受理されたときに初めて、夫婦として法的に婚姻が成立します。
すなわち、どんなに長く同居していても、結婚届を出していなければ法律上の夫婦とは認められません。
結婚するにあたっての準備はいくつもありますが、この婚姻届けの提出こそがまさしくすべての出発点となります。
法的な結婚の成立に求められる要件とは
結婚届を提出したら、絶対に婚姻が成立するとは限りません。
法律では結婚の成立条件が明記されており、その基準に達していないと、都城市でも婚姻届を出しても受理されない場合もあります。
主な法律上の条件は以下の通りです。
- 婚姻当事者の意思の一致があること
- 既婚者でないこと
- 法律で定める年齢に達していること(18歳以上である必要あり)
- 近親者との結婚でないこと
- 自己判断が可能であること(認知症などは要注意)
このように、婚姻は手続きだけで完結せず、法の要件をクリアしてようやく成立する制度です。
戸籍内容の変動とその影響
都城市にて婚姻が受理されると、戸籍に変更が加わります。
通常は戸籍が新しく編成され、その戸籍の筆頭者は夫または妻が指定されます。
どちらの苗字にするかで、筆頭者や戸籍構成に違いが出るため、よく考えて選ぶことが必要です。
たとえば、妻が夫の氏を選ぶとき、夫を筆頭者とした戸籍が新しく作られます。
反対に、夫が妻の氏を名乗る場合は、妻を戸籍の代表とする戸籍が作られます。
どちらかの本籍地を引き続き本籍にするか、新しい住所地にするかも自由に決められます。
戸籍というものは、人生の節目である出生や婚姻・離婚・死亡などを生涯にわたって記録する欠かせない公式な記録です。
今後の手続き(パスポート・相続・年金関連など)にも影響するため、本籍地の選定や戸籍の管理には慎重な判断を要します。
都城市の婚姻届の手続きと流れ

婚姻届はどこでも提出できる?提出先と受付の時間帯
婚姻届は、全国どこでも出すことができます。
都城市でなくても、本籍が別の場所でも、住んでいる場所以外でも、提出可能です。
たとえば旅行先の市役所で届けを提出するカップルも少なくありません。
提出先の例
- 現在住んでいる市区町村の役所
- これから住む場所の役所
- 本籍地の役所
また、役場の開庁時間外(夜・土日祝など)でも時間外の場所で出すことができることも多く、1日中受付可能な地域もあります。
ただ、開庁日以外に提出する場合は預かり扱いとなるケースがあるので、正式な受付日は翌営業日扱いになる場合も。
結婚日を特定の日にしたい場合は、事前に窓口で確認するのが安心です。
記入の誤りに要注意!婚姻届の記入方法のコツ
婚姻届は、都城市だけでなく、全国統一の様式で、市区町村の窓口やWEBサイトで入手可能です。
市区町村によっては、特別デザインの婚姻届を配っている役所もあり、記念に残る演出として人気です。
記入する内容は以下の通りです:
- 本人の氏名・誕生日・本籍地
- 住所・職業
- 姓の決定(どちらの名字にするか)
- 父母の氏名
- 同居を開始した日
- 初婚か再婚か
- 証人記入欄への署名・押印
注意すべきポイントは、書き間違いや印の押し忘れ、証人欄の不備になります。
その中でも証人欄の不備によって受理不可になる事例は都城市でもしばしばあります。
提出前に必ず二人で記入内容を確認しましょう。
婚姻届提出後の手続きと婚姻成立日
役所に婚姻届が受理されると、その日が法律上の結婚日=婚姻成立日とされます。
市区町村での登録作業が終わると、戸籍制度上も法的に夫婦となり、新しい戸籍が編成されます
提出時に婚姻届受理証明書を取得したい場合は、申請と手数料が必要です。
それらの証明書は、改姓の手続きやパスポート更新などに使える大切な書類ですので、必要な方は忘れずに取得しておきましょう。
都城市での婚姻届に必要な書類一覧

本人を証明する書類(免許証・マイナカードなど)
都城市での婚姻関係の届出には、身分証明書の提示が必要不可欠となります。
本人確認書類が提出されない場合、受付が保留になることもあります。
以下のいずれかを持っていくとよいでしょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(顔写真あり)
- パスポート
- 健康保険証+補助書類(公共料金の領収書など)
どれも期限が切れていない原本が必要です。
届け出の本人が片方だけの場合でも、ふたり分の確認書類を求められることがあるため、二人分を持って行くと確実です。
戸籍の謄本が求められるケースについて
婚姻届の提出先が本籍地以外の市区町村の場合、戸籍謄本の添付が必要になります。
提出先の役所で本人の戸籍データを照合する目的があります。
戸籍謄本は、以下の方法で取得できます:
- 本籍地の市区町村役所の窓口
- マイナンバーカードを使ったコンビニ交付
- 郵送請求(時間を要する)
気をつけるべきことは、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)が必要になるため、間違えて抄本を出さないよう注意が必要です。
証人欄の書き方と証人選びの注意点
婚姻届の記入には、都城市でも証人2名による記入と捺印が必要です。
これは、婚姻の合意があることを確認するために必要な法的なルールです。
婚姻届に記入する証人には以下のような条件があります:
- 18歳以上であること
- 日本に住民登録があること(外国籍の方は確認が必要)
- 親族・知人・同僚などであれば誰でも可
注意点として、誤記があると婚姻届が受付されないこともあります。
住所や本籍、記入した氏名、印鑑の押し忘れなど、念入りに確認してから記入してもらいましょう。
外国の方との婚姻に必要な提出書類
国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは異なる手続きや書類が必要になります。
代表的なものには下記の書類が必要です。
- 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
- 外国籍の方のパスポート
- 翻訳書類(外国語文書は必須)
また、外国側にも婚姻を届け出る必要な国もあるため、双方の国の制度をあらかじめ把握しておくことが大事です。
国によって必要書類が異なり日本での婚姻を認めるために追加書類を求めることもあります。
都城市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚にともなう名字の変更届
婚姻の届け出を出すタイミングで、どちらかの名字を選びます。
その影響で、戸籍上の姓がが変更となる人は、結婚後各種の名義変更を済ませる必要があります。
法的には結婚の際夫婦別姓は認められていないため、片方の名字に揃える必要があります。
選んだ名字を再び変更することは簡単ではないので、十分に話し合って決めましょう。
住民票変更の手続きと気をつけること
結婚後に住所が変更になる場合は都城市でも14日以内に住民票の変更届の提出が必要です。
転入届・転居届・転出の届け出をはじめとする引っ越しの内容に応じて必要な手続きが変わります。
特に以下の点に気をつけてください:
- 住民票の名前が変更となるとき婚姻届が受理された後でなければ変更できない
- 世帯主変更届が必要な場合もある
- 転出してから転入の順に手続きをする(転出届に婚姻予定を記載する欄あり)
マイナンバーカード・健康保険証などの変更
名前や現住所に変更が生じた場合、マイナンバーカードや健康保険証や銀行口座、年金手帳など、各種書類の変更が求められます。
特にマイナンバーカードは、住民票変更の際に更新が必要で、写真付きの新しいマイナンバーカードとして再発行されます。
健康保険は会社を通して手続きすることが多いので、勤務先の担当窓口に連絡しましょう。
運転免許証や金融機関の口座の名義変更も確実に
名前が変更された後に忘れがちなのが、運転免許証や預金口座の名義変更になります。
これらの手続きは本人確認書類として利用されることが多く、早めに名義変更の手続きを済ませておくことが望ましいです。
金融機関によっては新しい戸籍謄本や住民票の提出を求められることもあるため、婚姻後の1週間から2週間以内に変更をまとめて進めるのがおすすめです。
都城市の結婚手続きでよくある疑問(Q&A)

婚姻届はいつから受け付けてもらえる?
婚姻届は、結婚予定の日から提出が許されています。
今より先の日付を設定して事前申請はできませんが「この日に提出したい」と考えている場合は前もって準備をしておくと安心です。
届出日が記念日になるカップルも多く、希望者が多いぞろ目の日やいい夫婦の日などといった日には都城市でも、窓口が混雑することもあるため、あらかじめ届け出の準備をしておくとスムーズです。
土日祝や閉庁後でも出せる?
多くの地域では営業時間外でも婚姻届を提出できます。
注意点として、休日や夜間は時間外受付窓口での対応となることから、提出したその場で役所の職員が内容を確認することはできません。
したがって、正式な受理の確定は翌開庁日に処理され、婚姻日はあくまで届出が受理された日が婚姻日になる点には注意しましょう。
狙った日にしたい場合は都城市でも、平日の受付時間内に提出するのが間違いありません。
婚姻届の証人は親以外は不可?
提出時に必要な証人2名は、親である必要はありません。
成人している人なら知人や会社の同僚や上司など誰でも証人になれます。
ただし、本名や住所、本籍などを正確に記載してもらう必要があるので、信用できる相手に任せるのが安心といえます。
親を記入者とする場合、印鑑の押し方や書き方について前もって説明しておくとスムーズです。
離れた場所に住む親からは記入して郵送してもらうこともできますが記入ミスに注意しましょう。
婚姻届が不受理になることってある?
婚姻届が受理されない主な理由は、記載内容の不備と必要書類の不足、法的要件を満たしていないことになります。
都城市でも、ありがちなのは以下のケースです。
- 証人の印鑑がないまたは不備がある
- 戸籍謄本を添付していない(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年が結婚する場合で親の同意書がない
- 記載内容に矛盾がある(住所や本籍地)
受理されなかった場合、自治体から連絡が届き修正を求められます。
連絡が来たら速やかに対応し、訂正・再提出を行いましょう。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

事前に調べておくべき情報
婚姻届をスムーズに出すためには提出先の役所の情報を事前に確認しておくことが欠かせません。
特に知っておくとよいのは次の内容です。
- 届ける先の役所の受付時間や夜間対応の可否
- 書類の記入例
- 必要な書類のリスト(戸籍謄本、本人確認書類など)
- 結婚で姓が変わったあとに必要な手続きの流れ
役所の公式ページや電話で直近の情報を入手しておくと、予期せぬ間違いを避けることが可能です。
夫婦で確認しておくべき内容は
婚姻届はふたりで記入する書類ですが細部の点で理解の違いがあると問題が起きる可能性もあります。
次の内容は先に相談しておきましょう。
- 夫婦の姓をどうするか
- どこに住むかと本籍地の場所
- 住居の用意と引っ越し予定日
- 扶養などの手続きについての分担
なかでも名字を決めることはずっと関わる問題であるため両者の意見を尊重し合いながら話し合うことが重要です。
届け出前の最終確認事項
結婚届を出す直前には以下のチェックを行ってください。
- 氏名や住所に誤字がないか
- 婚姻日の記載が正しく記入されているか
- 証人の署名欄が漏れなく記入・押印されているか
- 添付書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が不足なく揃っているか
記入ミスがあると届出が不受理となる場合もあるので、提出前の見直しは怠らず、可能であれば誰かにチェックしてもらうとよいです。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

勤務先への報告と扶養関連の届け出
婚姻したことを会社に届け出ることにより扶養に関する手当や通勤手当の変更、健康保険の扶養登録などが対応できるようになります。
届け出の詳細は職場ごとに異なるためできるだけ早く人事担当に確認してみてください。
とりわけ配偶者を扶養として登録する場合は収入要件や実際の生活状況などを問われるため、書類を整えるのに時間が必要なこともあります。
年金ならびに税金関係の名義変更手続き
婚姻後の年金と税金まわりの変更手続きも忘れることが多いです。
都城市では、次のようなものがあります。
- 国民年金の第3号被保険者への変更(配偶者の被扶養者になる場合)
- 配偶者控除の手続き
- 名前と住所の変更手続き(税務署・管轄の年金事務所)
これらの手続きは税額ともらえる年金の金額に影響を与えるため、放置せず届け出ましょう。
パスポートの内容修正
海外渡航を予定している場合はパスポートに記載された氏名の修正も必要です。
結婚により名前が変わった場合には下記のいずれかの手段で申請します。
- 記載事項変更旅券を取得(有効期限まで日数がある場合)
- 再度パスポートを申請(有効期間が短い場合)
航空券の予約とパスポートの名前が同じでないと飛行機に乗れないケースがあるので、結婚後に旅行で海外を予定している人は注意が必要です。
まとめ|結婚の手続きは事前の準備が大事

婚姻に関わる手続きは表面的な処理ではなく、ふたりの未来の生活を法的にスタートさせる大切なステップです。
婚姻届を提出するだけと感じる人もいますが婚姻前後の書類・手続きは都城市でも予想以上に多く、準備が不完全だと手続きのやり直しにもなりかねません。
特に姓の変更による影響は住民票や運転免許証やマイナンバーカード、銀行口座、社会保険や会社関係にも関わり、一気に終わらせるのは負担が大きいです。
予定を組んで、一歩ずつ手続きを一歩ずつ進めましょう。
結婚という新しい一歩をいい形で始めるためにも、この記事を見直しリストとして使いながら、万全の準備を整えていきましょう。
















