由利本荘市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



由利本荘市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、由利本荘市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



由利本荘市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、まずは全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

由利本荘市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、由利本荘市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|由利本荘市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

由利本荘市での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、由利本荘市でも、未記入では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親もしくは母親のいずれかを記入し、親権の責任を担うという意志を両者が話し合って決めたうえで記入することになります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展することになります。

由利本荘市で複数の子どもがいるときの書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権に関することを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、由利本荘市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別の議論とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

由利本荘市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|由利本荘市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄におけるミスが由利本荘市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が確実です。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

よって、余裕があれば事前に通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この手続きは由利本荘市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



由利本荘市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人証明書類・印鑑等)

由利本荘市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は次のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

由利本荘市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて手続きが可能です。

受付では、役所の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



由利本荘市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って判断することが大切です。