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上川郡東神楽町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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上川郡東神楽町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、上川郡東神楽町だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。




上川郡東神楽町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

上川郡東神楽町でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、上川郡東神楽町でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。




親権者欄の書き方|上川郡東神楽町で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

上川郡東神楽町の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、上川郡東神楽町でも、何も書かれていないと受理されないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のどちらか一方を記入し、その人物が親権を得るという意志を両者が相談して決定して記載することになります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進むこととなります。

上川郡東神楽町で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとから親権を誰にするかを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、上川郡東神楽町でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

上川郡東神楽町における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|上川郡東神楽町で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄に関する記入間違いが上川郡東神楽町でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自筆で署名し、押印しなければなりません。

自書でないと受け付けられないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が安全というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で事前確認しておくと安心です。




上川郡東神楽町での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

上川郡東神楽町で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

上川郡東神楽町での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで手続きが可能です。

受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。




離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所に指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

そのため、できる限り事前に平日窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

この申出は上川郡東神楽町の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。




上川郡東神楽町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで決めることが大切です。