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豊島区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









豊島区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理というのは、キャッシング、カードのリボ払いなどというような借金がある人がその返済を軽くする目的の法的手続きになります。

豊島区でも、主として「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった3つのやり方が設けられていて、それぞれ異なった特徴を持ちます。

豊島区で債務整理をするとどうなる?

債務整理をすると、借金の返済計画が調整されて、場合に応じて借入金額を少なくできたり、支払い不要になったりします。

例えば、任意整理においては、債権者と交渉をすることで利息などをカットします。

これによって支払い金額が減少して、確実に返済できるようにしていきます。

個人再生というのは、裁判所を通して借り入れを大きく減額し、残りを数年間かけて返済する手続きになります。

減る借り入れの金額というのは、借入額と所有財産の状態により違いますが、ケースにより元本が大幅に減額されるケースもあります。

自己破産は、裁判所が借金についての返済する義務そのものを免責する決定を下します。

ただ、自己破産では、財産が処分されて、しばらく借入などについて制限がかかることがあります。









豊島区で債務整理を行うメリットとデメリットは?

豊島区で債務整理を行う最大のメリットは、借金の負担を少なくできる点です。

さらに、債務整理を行うことによって取り立てはできなくなります。

心の負担も少なくできて、生活を再建するための余裕ができます。

一方で、デメリットも存在します。

信用情報機関に情報が残ることにより新たな借り入れとローンの利用に制限が課せられる点がデメリットの一つになります。

さらに、自己破産を行うと、財産が処分される可能性があります。

連帯保証人がいるときは、その人に迷惑をかけることもあります。









豊島区で債務整理を行うと何年間ローンを利用できなくなる?

豊島区で債務整理をすると信用情報機関にデータが残ります。

これらの情報は、所謂「ブラックリスト」と呼ばれるもので一定期間、新たな借り入れやローン契約などに制限が課せられます。

任意整理については、だいたい5年から7年自己破産や個人再生においては約7年から10年くらいデータが残るとされています。

この期間は、住宅ローンや自動車ローンを契約することができない状態になってきます。

債務整理を豊島区ですると借金はいくらほど少なくできる?

豊島区で債務整理をすると借金を少なくできることがあります。

任意整理では利息などをカットすることによって元金だけの返済で許されることがあります。

個人再生は借金総額により最大90%程度少なくなる場合もあります。

たとえば、500万円の借り入れが個人再生をすることで100万円になる場合もあるわけです。

自己破産では返済する義務そのものを免責されます。

ただ税金や養育費等については対象から外れます。

豊島区で債務整理すると家族や会社にばれるのか

債務整理を行うとき、豊島区でも基本的には会社や家族にばれてしまうことはありません。

任意整理は、弁護士等が債権者と直に協議を行います。

また、自己破産や個人再生においても裁判所の手続きが中心になるため家族や会社にばれる確率は低いです。

ただ家族が連帯保証人となっている場合は手続きに関係することがあります。

その場合は、保証人に対して借金の請求がされる可能性もあるため、あらかじめ相談する事がポイントです。

豊島区で債務整理する際の費用は

豊島区で債務整理をするときにかかってくる費用は債務整理の方法で様々です

目安として任意整理のケースでは1社当たり2万円から5万円くらいのコストが発生してきます。

個人再生では30万円から50万円程度自己破産では20万円から40万円程度が発生します。

弁護士や司法書士等へ任せる際は、分割払いもOKとなるケースもあります。

豊島区で債務整理するとスマホや車は買うことができる?

債務整理をしている間や信用情報機関に情報が登録されている間は、分割払いでスマートフォンや車を買うことはできないです。

データが登録されている間は審査で落とされる可能性が高いです。

ただしかし現金一括で購入する分には制限されないためお金が準備できれば購入可能です。

債務整理することで借金の取り立ては止まる?

豊島区で債務整理をすることにより、法律により債権者の取り立ては止まります。

これらは「債務整理の通知」が債権者に向けて送られることで実現します。

例えば、任意整理の場合、弁護士などが債務整理を始めることを債権者に連絡すると、債権者はその時から借金の取り立てをする事ができません。

個人再生や自己破産の手続き中も、裁判所の命令により借金の返済を直接求める事が禁止されます。

このことにより、心理的な負担から解放されて、返済計画の再構築に向けて集中することが可能となります。