札幌市南区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



札幌市南区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、札幌市南区だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



札幌市南区での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、まずは全体の内容を確認しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

札幌市南区でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、札幌市南区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|札幌市南区で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

札幌市南区での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、札幌市南区でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親あるいは母のいずれか一方を選び、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記入することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することとなります。

札幌市南区で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、札幌市南区でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別の議論とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

札幌市南区での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、兄妹、保護者、知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|札幌市南区で注意すべき項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄におけるミスが札幌市南区でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が安全というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所側にチェックされることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

したがって、可能であればあらかじめ平日の役所で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は札幌市南区の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出の手順

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



札幌市南区での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類と印鑑など)

札幌市南区で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

札幌市南区での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出もできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。



札幌市南区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。