丸亀市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 丸亀市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 丸亀市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|丸亀市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|丸亀市で注意すべき記入項目
- 丸亀市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 丸亀市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
丸亀市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード
離婚届は、丸亀市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。
役所の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で入手できます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。
提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の役所
離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていない点かもしれません。
平日/休日/夜間の提出はできる?
役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。
時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。
丸亀市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
ぱっと見ると単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、最初に全体の構成を理解することがポイントです。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
書き始める順序は決まっていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。
次には、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。
黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
丸亀市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります
その場合、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所については住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択の注意点
離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届け出は、丸亀市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。
さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|丸亀市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる
丸亀市での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、丸亀市でも、空欄では受理されないため気をつけてください。
父親あるいは母のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意思を、両者が話し合って決めたうえで記述する必要があります。
ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることとなります。
丸亀市で子どもが2人以上いるケースの書き方
意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も可能とされています。
親権を空欄にするとどう扱われる?
とり急ぎ提出して、あとで親権のことを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、丸亀市においても、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか
丸亀市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人としては、親しい人、勤務先の上司、姉妹、親、知人など、成人であれば誰でも証人になれます。
特別な資格や特別な立場は求められません。
夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。
証人の氏名や住所などを記入
証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:
- 本名(戸籍上の表記)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の押印も必要です。
シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。
現住所または本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|丸亀市で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。
こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。
届出人の署名・押印欄における誤記が丸亀市でも多い
記名押印欄については、夫婦の双方が自筆で署名し、押印する必要があります。
自書でないと受け付けられないため、別の人が代筆するのは禁止です。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。
押印がかすれている場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)
書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。
この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。
例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。
間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方がスムーズなこともあります。
時間外受付での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
丸亀市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類や印鑑など)
丸亀市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
通常は以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:
- 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取得しておくと確実です。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
丸亀市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません。
夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って届け出が可能です。
受付では、役所の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。
別の人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから託しましょう。
届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出する前に必ず控えを残しておくことを推奨します。
離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。
ありがちな受理拒否の理由は次の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 捺印が抜けている、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 提出日が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明するケースもあります。
よって、もし都合がつけば事前に通常の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と感じて不安に思う人もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です。
この申出をしておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません。
不受理の申し出は丸亀市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です。
離婚の意思はあるが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが心強い防御策になります。
やり直しになった場合の再提出方法
誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再度出すことはいつでも可能です。
再度提出する場合も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
丸亀市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り下げられますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。
提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。

















