江別市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 江別市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 江別市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|江別市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|江別市で注意すべき記入項目
- 江別市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 江別市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
江別市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード
離婚届は、江別市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらえます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。
提出先は本籍地もしくは現住所の役所
離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。
平日/休日/夜間の提出はできる?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。
江別市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
一見シンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。
役所によっては記入例を提供している場合があるので、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効
どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンを使用/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
江別市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
そうなった場合は、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載
まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。
この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所欄は住民登録されている通りに書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。
この届け出は、江別市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|江別市で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必要
江別市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、江別市でも、何も書かれていないと提出が無効になるため注意が必要です。
父もしくは母親のどちらか一方を選択して、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが同意したうえで記入することになります。
ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に切り替える流れとなります。
江別市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような臨機応変な対応も認められています。
親権を空欄にするとどう扱われる?
とにかく提出しておいて、あとから親権を誰にするかを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、江別市においても、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別の議論になります。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。
親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物
江別市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人になる人は、友だち、会社の上司、兄妹、親、知人など、成人していれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。
夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の氏名や住所などを記入
証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:
- 正式な氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
また、印鑑の捺印が必要です。
シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
住所や本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|江別市で注意が必要な記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。
これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。
例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。
届出人署名・押印欄に関する誤記が江別市でも多い
署名欄の記入では、両方の当事者が直筆で記入し、押印しなければなりません。
直筆でない場合は処理されないため、他人が代理で書くことはできません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。
印鑑の写りが悪いとき、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)
間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を捺して正しい情報を書き直すのがルールです。
訂正に使う印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。
例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が確実です。
夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で事前確認しておくと安心です。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。
代表的な受理されない理由は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 捺印が抜けている、または印影が薄い
- 証人欄が未記入
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者を選んでいない
役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されることもあります。
よって、可能であれば前もって平日の日中に役所にチェックしてもらうことが望ましいです。
不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策
「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と不安を抱える方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます。
不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです。
申出は江別市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り無期限で有効です。
離婚を決意しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が有効な防止策になります。
やり直しが必要なときの再提出のやり方
不備によって届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。
出し直す際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。
江別市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑等)
江別市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は以下に挙げるものを用意しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。
役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる
江別市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます。
どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて届け出が可能です。
受付では、窓口の職員が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。
代理人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
代理人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから預けましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。
よって、届け出る前に忘れずに写しを取っておくようにしましょう。
江別市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。
また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って決めることが大切です。

















