札幌市豊平区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



札幌市豊平区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、札幌市豊平区だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



札幌市豊平区での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

札幌市豊平区においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、札幌市豊平区でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|札幌市豊平区で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須

札幌市豊平区の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、札幌市豊平区でも、何も書かれていないと受理されないので十分な注意が求められます。

父または母のどちらか一方を指定し、その者が親権を持つという意志を双方が合意したうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進展することになります。

札幌市豊平区で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権のことを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、札幌市豊平区においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

札幌市豊平区における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄妹、親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは求められません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の情報を記入

証人欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|札幌市豊平区で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄に関する記入間違いが札幌市豊平区でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印が薄い場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を書き添えるという決まりです。

その訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が無難です。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

そのため、余裕があれば事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

申請は札幌市豊平区の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



札幌市豊平区での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身分証明書や印鑑等)

札幌市豊平区で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては以下のものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

札幌市豊平区での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が該当する役所に行って提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから渡しましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



札幌市豊平区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。