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大和市の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 大和市での婚姻届の提出方法と流れ
- 大和市での婚姻届に必要な書類一覧
- 大和市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 大和市の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
大和市での結婚の手続きって何をするの?

大和市における結婚の手続きは婚姻届の提出が主な内容
結婚をする際の手続きのうちでもいちばん基本で重要なのが婚姻届の提出になります。
法的な結婚が認められる瞬間とは、式を挙げた時でも、両家の顔合わせが終わった時でもありません。
役所へ婚姻届を提出し、正式に受理されたときに初めて、正式な夫婦として法的な関係が成立します。
すなわち、どんなに長く共に暮らしていても、結婚届を出していなければ法律上の婚姻関係になりません。
結婚に際しての準備は多岐にわたりますが、この婚姻届けの提出こそがまさにスタート地点になります。
民法上の結婚の成立に求められる条件とは何か
婚姻届を出せば、絶対に結婚が成立するとは限りません。
民法には結婚に必要な条件が定まっていて、その基準に達していないと、大和市でも婚姻届を出しても受理されないケースもあります。
主要な結婚の条件は次のようになっています。
- 両者の合意があること
- 重婚でないこと
- 法定婚姻年齢に到達していること(男女とも18歳以上)
- 近親婚でないこと
- 認知能力に問題がないこと(認知症などは要注意)
以上のように、法律上の結婚とは単なる書類提出ではなく、必要な条件を備えてようやく成立する制度になっています。
戸籍の移動とその影響
大和市にて婚姻が受理されると、戸籍が新たに変わります。
通常は戸籍が新しく作られ、その戸籍の筆頭者は夫か妻のいずれかになります。
どちらの氏(名字)を名乗るかによって、筆頭者や戸籍の内容も変わるため、慎重に選ぶ必要があります。
例えば、妻が夫の姓を名乗る場合、夫が筆頭者になる新しい戸籍が作成されます。
逆に、夫が妻の姓を選んだ場合は、妻が筆頭者として記載される戸籍となります。
いずれかの本籍地を引き続き本籍にするか、新たな場所にするかも選択ができます。
戸籍は、人生の節目である出生や婚姻・離婚・死亡などを一生を通じて記載する欠かせない法律上の書類であるといえます。
今後の手続き(相続やパスポート、年金など)にも影響するため、本籍地の選定や戸籍の管理には慎重な判断が必要です。
大和市の婚姻届の手続きと流れ

婚姻届はどこでも提出できる?提出場所と窓口の受付時間
婚姻届は、全国どこでも受け付けてもらえます。
大和市でなくても、ふたりの本籍地でなくても、住民登録している地域でなくても、届け出できます。
例えば旅先の役所で届け出るという例も多く見られます。
提出先の例
- 居住地の役所
- 新居予定地の役所
- 本籍地の役所
また、行政窓口の営業時間外(夜・土日祝など)でも夜間受付で提出できる市区町村も多く、24時間受け付けている市区町村もあります。
ただし、開庁日以外に提出する場合はその場で受理されない場合があるので、役所が処理する日は翌営業日扱いになる場合も。
結婚記念日にこだわりがある場合は、事前に役所の窓口で確認しておきましょう。
記入ミスに注意!婚姻届の記入方法のコツ
婚姻届は、大和市だけでなく、全国統一の様式で、自治体の受付やオンラインで手に入ります。
自治体によっては、オリジナル仕様の婚姻届を用意しているところもあり、記念に残る演出として人気です。
記入する内容は次のような内容です:
- 当人の名前・生年月日・本籍地
- 現住所・職業
- 氏の選択(どちらの姓にするか)
- 父母の氏名
- 一緒に住み始めた日
- 初婚・再婚の別
- 証人2名の署名・押印
気をつけるべきところは、書き間違いや押印漏れ、証人署名の不備になります。
とくに証人欄の記入ミスで不受理となることは大和市でも珍しくありません。
提出する前に必ずふたりそろって記入内容を確認しておきましょう。
提出後の流れと婚姻成立日
婚姻届が受理されると、その日が民法上の結婚日すなわち正式な婚姻日になります。
役所側の処理が処理されると、戸籍上も法律で夫婦と認められ、新しい戸籍が編成されます
届け出の際に婚姻届受理証明書を希望する場合は、申請と料金がかかります。
これらの証明関連書類は、姓の変更手続きやパスポート更新などに使える必要な証明書なので、使う予定のある人は忘れずに入手しておきましょう。
大和市での婚姻届に必要な書類一覧

身分証明書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
大和市での婚姻届の提出には、本人確認書類の提出が必要です。
本人確認が取れない場合、その場で受理されないこともあります。
下記いずれかを持参してください。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(写真付き)
- パスポート
- 健康保険証+補助書類(公共料金の領収書など)
すべて有効期限内の原本提示が必要です。
婚姻届を出す人が一名だけの場合でも、夫婦それぞれの身分証明書を求められるケースがあるので、双方の分を持って行くと安全です。
戸籍謄本が必要とされる状況とは
婚姻届の提出先が本籍地以外の役所の場合、戸籍謄本を添付する必要があります。
提出先の役所で提出者の戸籍内容を照合する目的があります。
戸籍謄本は、以下の方法で手に入ります:
- 本籍の市区町村窓口
- マイナカードを用いたコンビニ取得
- 郵送手続き(発行に時間がかかる)
間違えやすいのは、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)が必要とされるため、間違えて抄本を出さないよう注意が必要です。
証人欄への記入と証人選びの注意点
婚姻届には、大和市でも証人2人のサインと印鑑が必要となります。
この項目は、結婚の意志を確認するために必要な法的要件です。
証人には以下のような条件があります:
- 18歳以上であること
- 国内に住所を有していること(外国籍は相談が必要)
- 親族・知人・同僚などであれば誰でも可
ただし、入力ミスがあると婚姻届が無効とされることがあります。
住所や本籍、署名の文字、印鑑忘れなど、念入りに確認してから依頼しましょう。
外国人との結婚に求められる書類
外国人との結婚の場合には、日本人同士の手続きと違う追加の書類や手続きが必要になります。
主な必要書類には次のような書類があります。
- 母国発行の婚姻要件証明(大使館・領事館)
- 外国籍の方のパスポート
- 翻訳文(外国語書類には必須)
加えて、外国側にも婚姻の届け出が必要な国もあるため、双方の法制度を事前に確認することが大切です。
国の制度によっては日本の結婚を有効とするために追加の提出が必要になることもあります。
大和市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚に際しての姓を変える手続き
結婚の届出を提出する場合、夫婦のどちらかの名字を選択します。
この結果、戸籍に記載された姓が変更される側は、以降各種の変更手続きを済ませる必要があります。
法律上、結婚に際して夫婦で別の名字にはできないため、どちらかの名字に統一しなければなりません。
いったん決めた姓を再び変更することは非常に困難であるので、十分に話し合って決めましょう。
住民票を変更する手続きと注意点
結婚のあとで住所が変更になる場合は大和市でも14日間のうちに住所変更の届け出を提出する必要があります。
転入届・転居届・転出の届け出などがあり、引っ越しの内容に応じて手続きが異なる場合があります。
特に以下の点に注意してください:
- 住民票に記載される氏名に変更があるときは婚姻届が受理された後でないと変更できない
- 世帯主変更届が必要な場合もある
- 転出→転入の順で届け出を行う(転出届に婚姻予定を記載する欄あり)
マイナンバーカード・健康保険証などの変更
氏名や現住所に変更が生じた場合、マイナンバーカードや健康保険証、銀行口座および年金手帳など、各種書類の変更が求められます。
中でもマイナンバーカードは、住民票変更の際に更新が必要で、顔写真付きの新しいマイナンバーカードが再発行されます。
健康保険の変更は勤務先を通じて届け出ることが多いので、会社の総務課などに相談してみましょう。
運転免許証や金融機関の口座の名義変更も忘れないように
名字を変えたあとにうっかりしやすいのが運転免許証や銀行口座の名義変更になります。
これらは身分証明書として提示を求められる場面が多く、なるべく早く変更手続きを行っておくことがおすすめです。
金融機関によっては戸籍謄本の写しや住民票の提出が必要なこともあるため、婚姻後の1週間から2週間以内に手続きをまとめて行うのが理想的です。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

事前に調べておくべき情報
婚姻届をスムーズに提出するには、提出先の役所の情報をあらかじめ調べておくのがおすすめです。
とくに調べておきたいのは次の内容です。
- 届け出先の自治体の業務時間や夜間受付の有無
- 書類の記入例
- 提出に必要な書類一覧(戸籍関係書類や身分証など)
- 氏名変更後に行うべき手続きの順序
役所の公式ページや電話で最新版の情報を入手しておくと、予期せぬ間違いを避けることができます。
二人で確認すべき項目とは
婚姻届はふたりで出す書類ですが細部の点で認識のずれがあると問題が起きることも。
次のポイントは早めに共有しておきましょう。
- 夫婦の名字の決定
- 居住地の選定と本籍の住所
- 新居の準備や引っ越し予定日
- 扶養や社会保険の分担
とくに姓の決定は今後に関わってくるためふたりの考えを受け止め合いながら決定するのが重要です。
婚姻届を出す前の最終チェックポイント
結婚届を出す直前には次の内容を確認しましょう。
- 名前や住所に誤記がないか
- 記入した日付が誤りなく記載されているか
- 証人欄が漏れなく記入・押印されているか
- 提出書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が不足なく揃っているか
不備があると婚姻届が受理されない恐れがあるので、提出前の見直しは怠らず、可能であれば他人の目でも確認してもらうとミスが防げます。
大和市の結婚の手続きでよくある質問(Q&A)

婚姻届はいつ出せる?
結婚の届け出は結婚する当日から提出が許されています。
今より先の日付を指定して予約することはできませんが、「この日を選びたい」と考えている場合は事前に準備を進めておくと安心です。
提出した日が記念日になるケースも多く、人気のゾロ目や11月22日(いい夫婦の日)などにあたる日には大和市でも、窓口が混雑することもあるため、事前に記入や準備を済ませておくのがおすすめです。
休日や夜間の時間帯でも受理される?
多くの自治体では役所が閉庁していても婚姻届の受付が可能です。
注意点として、時間外の対応では時間外受付窓口での対応になるため、受付時点で窓口担当者が内容確認ができません。
したがって、正式な受理は次の役所営業日になり、結婚日はあくまで受理日が記録される点に気をつけてください。
日付にこだわる場合は大和市でも、平日中の役所が開いている時間に提出するのがもっとも安全です。
証人は親でないといけない?
提出時に必要な2人の証人は親以外でも問題ありません。
20歳以上であれば仲の良い友達・会社の同僚や会社の上司など誰でも証人になれます。
ただし、氏名や住所、本籍などを書き間違えないようにする必要があるため、信頼できる人物に頼むのが安全といえます。
親を記入者とする場合、印鑑の押し方や書き方について前もって説明しておくと無駄なやり直しを防げます。
離れて暮らす親からは記入して郵送してもらうことも可能ですが、書き損じに注意しましょう。
婚姻届が受理されないケースは?
婚姻届が受理されない主な理由は、記入ミスや添付書類の不足、法律の条件を満たしていない場合です。
大和市でも、ありがちなのは次のような例です。
- 証人の署名や押印がないまたは不備がある
- 戸籍謄本を添付していない(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年が結婚する場合で親の承諾書が提出されていない
- 記載内容に矛盾がある(住所や本籍地)
受理不可とされた場合には役所側から連絡が入り修正を求められます。
連絡が来たら迅速に修正し修正して再提出しましょう。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

職場への報告と扶養の登録
婚姻を勤務先に伝えることで扶養に伴う手当や交通費の変更、健康保険の扶養登録などが可能になります。
必要な手続きは勤務先によって異なるため、速やかに人事課などに確認を取るようにしましょう。
なかでも配偶者を扶養に加える場合は収入の基準や生計の実態の確認が必要になるため、必要書類の準備に時間がかかることもあります。
年金ならびに税務関連の名義変更手続き
結婚後の年金と税金まわりの変更手続きもうっかりしがちです。
大和市では、以下のような手続きが必要です。
- 国民年金の第3号被保険者の申請(配偶者の扶養に入る場合)
- 配偶者控除の届け出
- 住所や氏名の修正届出(所轄税務署・年金事務所)
こうした手続きは、課税額や将来的な年金受給額に関与してくるため、放置せず届け出ましょう。
パスポートの記載事項変更
海外へ行く計画がある場合にはパスポートに記載された氏名の修正も必要です。
結婚により姓が変わったときは次の方法のどちらかで変更します。
- 記載事項変更旅券を取得(残りの有効期間が長い場合)
- 新たにパスポートを申請(残りの有効期間が少ないとき)
航空券の情報とパスポートの名前が異なっていると飛行機に乗れないことがあるので、結婚後に旅行で海外を予定している人は注意しましょう。
まとめ|結婚の手続きは事前準備が大切

結婚手続きはただの事務作業ではなく、夫婦としての人生を法的にスタートさせる欠かせない手続きです。
婚姻届を提出するだけと感じる人もいますがその前後に必要な書類や手続きは大和市でも思ったよりも多く、準備が足りないと手続きのやり直しにもつながります。
特に名前変更にともなう影響は住民票および運転免許証やマイナンバーカード、銀行口座、健康保険や勤務先など幅広く、一度にすべてを済ませるのは大変です。
段取りを考えて、一歩ずつ手続きを一歩ずつ進めましょう。
ふたりの新生活のスタートをいい形で始めるためにも、この記事を見直しリストとして使いながら、きちんと準備を進めていきましょう。
















