筑後市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



筑後市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、筑後市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



筑後市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は決まりはありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

筑後市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、筑後市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|筑後市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

筑後市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、筑後市でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父あるいは母のいずれかを指定し、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが相談して決定して記載することになります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進展することとなります。

筑後市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権に関することを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、筑後市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

筑後市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|筑後市で注意すべき項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄における誤記が筑後市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自分で署名して、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、他人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印が薄い場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方がスムーズです。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



筑後市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

筑後市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には次のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

筑後市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて届け出が可能です。

受付では、役所の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認してから渡しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される場合もあります。

そのため、もし都合がつけば前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と考えて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

申出は筑後市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



筑後市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で判断することが大切です。