小樽市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



小樽市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、小樽市以外でも、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



小樽市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、まずは全体の構成を理解することが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても定められていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

小樽市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、小樽市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|小樽市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明示が求められる

小樽市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、小樽市でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。

父あるいは母のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記載します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進展することになります。

小樽市で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権のことを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、小樽市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

小樽市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分はいりません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|小樽市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄についての記入間違いが小樽市でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと受理されないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方が無難というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、可能であれば前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は小樽市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出の手順

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



小樽市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身分証明書や印鑑等)

小樽市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には以下のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

小樽市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が届け出窓口に出向いて提出ができます。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。



小樽市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。