仙北市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



仙北市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、仙北市だけでなく、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



仙北市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、まずは全体像を把握しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

仙北市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票通りに記載することになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、仙北市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|仙北市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる

仙北市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、仙北市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父もしくは母親のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を両者が相談して決定して記載することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むこととなります。

仙北市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとで親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、仙北市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別の議論です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

仙北市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、会社の上司、兄弟、親、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|仙北市で注意が必要な記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄に関するミスが仙北市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、他人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方がスムーズというケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で事前確認しておくと安心です。



仙北市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

仙北市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

仙北市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って提出することができます。

受付では、役所の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる場合もあります。

したがって、なるべくならあらかじめ開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と感じて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

申出は仙北市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



仙北市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで決めることが大切です。