赤平市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



赤平市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、赤平市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



赤平市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

赤平市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、赤平市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|赤平市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

赤平市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、赤平市でも、空欄では提出が無効になるため気をつけてください。

父あるいは母のどちらかを記入し、親権の責任を担うという意志を双方が合意したうえで記述することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることになります。

赤平市で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとから親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、赤平市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

赤平市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|赤平市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄における記入間違いが赤平市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



赤平市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書と印鑑など)

赤平市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

赤平市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が役所の窓口に行って提出することができます。

受付時には、役所の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、可能であればあらかじめ平日の役所で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と想像して心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この手続きは赤平市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



赤平市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で判断することが大切です。