札幌市北区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



札幌市北区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、札幌市北区以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



札幌市北区での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

札幌市北区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票通りに記載することが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、札幌市北区でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|札幌市北区で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必須

札幌市北区の協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、札幌市北区でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。

父親または母のどちらかを記入し、その人が親権者となるという意志を双方が相談して決定して記載する必要があります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移ることになります。

札幌市北区で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとで親権者の件を決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、札幌市北区においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

札幌市北区における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、職場の上司、姉妹、保護者、知人など、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|札幌市北区で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄における誤記が札幌市北区でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自分で署名して、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印が薄い場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方がスムーズというケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



札幌市北区での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類・印鑑など)

札幌市北区で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

札幌市北区での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に念のため控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

代表的な受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申請は札幌市北区の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再度出すことは当然可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



札幌市北区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「離婚の合意があったことを証明する第三者」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で決めることが大切です。