堺市東区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



堺市東区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、堺市東区だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



堺市東区での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見シンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は定められていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

堺市東区でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、堺市東区でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|堺市東区で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

堺市東区の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、堺市東区でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親もしくは母親のどちらかを選択して、その人が親権者となるという意思を、双方が同意したうえで記載します。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むことになります。

堺市東区で子どもが2人以上いるケースの書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとで親権者の件を決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、堺市東区においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

堺市東区での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、勤務先の上司、兄妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|堺市東区で注意が必要な項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記入する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄における誤記が堺市東区でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自書で記名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が無難なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、なるべくなら前もって通常の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは堺市東区の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、出し直すことは問題なく可能です。

その場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



堺市東区での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類・印鑑など)

堺市東区で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

堺市東区での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に忘れずにコピーを保管しておくようにしましょう。



堺市東区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。