御所市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



御所市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、御所市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



御所市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、最初に書類全体を見渡しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

記入順は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

御所市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、御所市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|御所市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

御所市での協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、御所市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父あるいは母のどちらかを選び、その人物が親権を得るという意思を、両者が相談して決定して記入することになります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることになります。

御所市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権者の件を決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、御所市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

御所市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、上司、兄妹、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|御所市で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄における記入間違いが御所市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと処理されないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印が薄い場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



御所市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書や印鑑等)

御所市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

御所市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを見直したうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

よって、できる限り前もって通常の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と想像して気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

この申出は御所市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再度出すことはもちろん可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



御所市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。