葛城市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



葛城市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、葛城市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



葛城市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

葛城市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、葛城市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|葛城市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必要

葛城市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、葛城市でも、未記入では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父あるいは母親のどちらかを選択して、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述する必要があります。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移ることとなります。

葛城市で複数の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、葛城市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

葛城市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄弟、父母、知り合いなど、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|葛城市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄についてのミスが葛城市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、他人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を書き直すという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

よくある受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘されることもあります。

そのため、余裕があれば前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは葛城市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出する方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



葛城市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類・印鑑等)

葛城市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

葛城市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで手続きが可能です。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に念のため写しを取っておくようにしましょう。



葛城市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で決めることが大切です。