天理市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



天理市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、天理市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



天理市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

天理市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、天理市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|天理市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

天理市の協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、天理市でも、記載なしでは受付がされないため注意が必要です。

父親もしくは母のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意志を双方が話し合って決めたうえで記載する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展する流れとなります。

天理市で子どもが複数人いる場合の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとから親権を誰にするかを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、天理市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

天理市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|天理市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄についての誤記が天理市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと処理されないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が安全です。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。



天理市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類や印鑑等)

天理市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

天理市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前に念のためコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

そのため、もし都合がつけば前もって通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人に無断で勝手に受理されることはありません

申請は天理市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に無断で提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



天理市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。