生駒市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



生駒市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、生駒市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



生駒市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

生駒市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、生駒市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|生駒市で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる

生駒市での協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、生駒市でも、未記入では受け付けてもらえないので注意してください。

父親もしくは母のどちらかを記入し、その人が親権者となるという意思を、両者が相談して決定して記述します。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移行することとなります。

生駒市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとから親権を誰にするかを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、生駒市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

生駒市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、会社の上司、兄弟、父母、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|生駒市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを書く欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄における記載ミスが生駒市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印が薄い場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き直すのが基本です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかることもあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は生駒市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



生駒市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

生駒市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

生駒市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらか一方が市区町村の窓口に行って提出することができます。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に念のため写しを取っておくことを推奨します。



生駒市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って判断することが大切です。