帯解の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



帯解の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、帯解以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



帯解での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、まずは全体像を把握しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

帯解においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、帯解でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|帯解で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須

帯解での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、帯解でも、空欄では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父または母親のどちらか一方を記入し、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記述することになります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むことになります。

帯解で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとで親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、帯解でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは異なる問題になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

帯解における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人、上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|帯解で注意すべき記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄におけるミスが帯解でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自分で署名して、押印しなければなりません。

自筆でないと処理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が安全です。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



帯解での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類と印鑑等)

帯解で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

帯解での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

よくある受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、余裕があれば事前に平日窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この申出は帯解の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出する方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再提出することは問題なく可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



帯解での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で意思決定することが重要です。