PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。


須崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓須崎市の手続き前に↓





須崎市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、須崎市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。




須崎市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

須崎市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、須崎市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。




親権者欄の書き方|須崎市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

須崎市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、須崎市でも、空欄では受理されないので注意してください。

父親もしくは母親のどちらかを選択して、その人が親権者となるという意志を両者が合意したうえで記入する必要があります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進展することになります。

須崎市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権について決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、須崎市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別の議論になります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

須崎市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、兄妹、保護者、知り合いなど、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|須崎市で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記入する欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄に関する記載ミスが須崎市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き直すのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。




須崎市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書と印鑑など)

須崎市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

須崎市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が届け出窓口に行って提出ができます。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。




離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、できる限り事前に開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と考えて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

この手続きは須崎市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。




須崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「離婚の合意があったことを証明する第三者」となっており、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで判断することが大切です。