高岡郡津野町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



高岡郡津野町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、高岡郡津野町以外でも、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



高岡郡津野町での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

高岡郡津野町でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民登録されている通りに書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、高岡郡津野町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|高岡郡津野町で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必要

高岡郡津野町での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、高岡郡津野町でも、記載なしでは受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親あるいは母親のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意思を、夫婦が相談して決定して記入します。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むことになります。

高岡郡津野町で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、高岡郡津野町でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

高岡郡津野町での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、職場の上司、兄妹、保護者、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|高岡郡津野町で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄についてのミスが高岡郡津野町でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が無難な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



高岡郡津野町での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書や印鑑など)

高岡郡津野町で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

高岡郡津野町での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらか一方が提出先の役所に出向いて提出することができます。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に念のため控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、可能であれば前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

申出は高岡郡津野町の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



高岡郡津野町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。