宿毛市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



宿毛市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、宿毛市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



宿毛市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、まずは全体の構成を理解することが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

宿毛市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、宿毛市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|宿毛市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

宿毛市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、宿毛市でも、未記入では受理されないので十分な注意が求められます。

父または母のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが相談して決定して記入することになります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むこととなります。

宿毛市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、別の機会に親権を誰にするかを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、宿毛市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

宿毛市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄弟、両親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|宿毛市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記入する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄における記載ミスが宿毛市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き直すという方法が原則です。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が無難というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



宿毛市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書や印鑑等)

宿毛市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

宿毛市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出することができます。

提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを確認のうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

したがって、できる限り事前に開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と想像して心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

この申出は宿毛市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの仕組みが安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



宿毛市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。