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近田の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



近田の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは?

近田の住居確保給付金とは、生活困窮で、住居を失う可能性がある人に対し家賃に相当する額を援助する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法をベースに、地方自治体が窓口となって実施しています。

最初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで設けられましたが、後で制度が改良されて、今日の形態になりました。

主に離職などの理由で収入が途絶えたり、少なくなって家賃が支払えなくなってしまった人が対象者です。

特に、コロナ禍の際には収入が減ってしまった人が多くなり、受給者も増えました。

住居を維持することは日常生活の安定につながるので、近田のこの制度は生活困窮している方々には大きな支援になってきます。



近田の住宅確保給付金の手続きの流れ

近田の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に自治体の窓口にて申請書類を提出していきます。

申請においては本人確認書類、収入や預金の状況を証明する書類、家賃の支払いについての書類などが必要になります。

地域によって、手続き時にハローワークに登録をする必要がある場合もあります。

その後、審査がなされて、審査が通れば支給開始となります。

支給は普通は申請者ではなく、家主や管理会社へ直に支払われます。

そういうわけで、住宅確保給付金をほかのことには使用できないです。

支給されている間は、定期的に就活についての報告をしなければなりません。

この報告をしないと近田でも受給が停止されるケースもあるので注意してください。

さらに、家計が良くなった場合には、すぐに自治体に報告しなければなりません。

報告をしないでいたり、誤った報告をした場合は不正受給とみなされて、後々返還を要求されます。



近田の住宅確保給付金をもらう条件とは

近田の住宅確保給付金の仕組みを利用するためには条件を満たす必要があります。

就活をする意思を持つこと

就職活動を行う意思があることも必要になります。

対象となるためには、ハローワーク等を使って、積極的に求職活動を行うことが不可欠です。

近田の住居確保給付金の制度はただの家賃補助以外にも、自立を目指す制度として運用されているのです

申請者が世帯の主たる生計維持者である

申請する方が世帯にて主たる生計維持者であることが必要です。

つまり、世帯の中で主に収入を得ている方が申請者になることが求められます。

収入の条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割で非課税の額の1/12」に「定められた家賃上限額」を上乗せした額を超えないことが条件になります。

この基準より多いと支給対象から外れます。

収入が少なくなったのが最近のことであること

収入が足りないというだけではなく、収入が減少して生活が厳しくなったのが最近の事であることが要件です。

失職や給与の減少から2年以内で、住居を失う可能性がある状態になっていることが前提です。

預貯金額における条件

世帯における貯蓄金額についても制約があり定められた金額より多い貯蓄を持つ人は対象外です。

つまり、近田でも、ある程度の蓄えをしている方は、まずそれを使用するのが優先となります。



近田の住宅確保給付金の金額

近田の住宅確保給付金としてもらえる金額というのは、世帯の人数や住んでいる場所によって違います。

家賃が高い地区では上限金額についても高いです。

ひとり暮らしであればだいたい4万円から5万円ほど2人以上の家族ならばおおよそ6万円から7万円ほどが受給できる上限額である場合が多いです。

受給できる期間は原則三か月になりますが、延長することも可能になります。

延長は2回まで可能で、最長9か月の間受給可能になります。

延長には、就活を行っていることや、収入や資産などについての基準を満たしていることが確認されます。

一度支給を受けたからといって、全員が延長可能とは限りません。



近田の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金は、生活が困難になった時に住む場所を維持する大切な仕組みですが、近田でも、すべての人が対象になるわけではないです。

申請時に一定以上の蓄えを持っている人は対象外になることがあります。

また、持ち家の方は対象外で、賃貸住宅に住んでいることが要件となります。

つまりは、持ち家の住宅ローンの影響で生活が困難になった人は適用外です。

仕事を探す意思を持たない人も対象外となるため、年金収入のみで生計を維持している高齢者についても対象外となるケースが多くなっています。

近田の住居確保給付金は、仕事をする意欲を持っていつつも経済的に困難な方々を支援するための制度になります。