福岡市西区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



福岡市西区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、福岡市西区だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



福岡市西区での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

福岡市西区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、福岡市西区でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|福岡市西区で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかを明記することが必要

福岡市西区での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、福岡市西区でも、空欄では提出が無効になるため注意が必要です。

父あるいは母のどちらか一方を指定し、その人が親権を有するという意思を、両者が合意したうえで記入することになります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行することとなります。

福岡市西区で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、福岡市西区でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは異なる問題になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

福岡市西区における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、会社の上司、兄妹、保護者、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|福岡市西区で注意すべき項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄に関する記載ミスが福岡市西区でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を追記するのがルールです。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方が確実な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



福岡市西区での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類と印鑑等)

福岡市西区で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては次の書類を用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

福岡市西区での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

よって、なるべくなら前もって通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

この申出は福岡市西区の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



福岡市西区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って判断することが大切です。