宗像市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



宗像市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、宗像市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



宗像市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、はじめに全体の構成を理解することが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

宗像市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、宗像市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|宗像市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

宗像市での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、宗像市でも、未記入では受理されないので注意してください。

父または母のいずれかを選び、その人が親権を有するという意志を夫婦が同意したうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることとなります。

宗像市で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、宗像市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

宗像市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、上司、兄弟、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|宗像市で注意が必要な記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄における記入間違いが宗像市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



宗像市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人証明書類・印鑑等)

宗像市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

宗像市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが提出先の役所に出向いて手続きが可能です。

受付時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に忘れずに控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

そのため、なるべくなら前もって平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と感じて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は宗像市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは当然可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



宗像市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で決めることが大切です。