天童市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



天童市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、天童市だけでなく、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



天童市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

記入順は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

天童市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、天童市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|天童市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

天童市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、天童市でも、記載なしでは受付がされないため注意が必要です。

父あるいは母親のいずれかを指定し、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが同意したうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進む流れとなります。

天童市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権のことを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、天童市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

天童市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、上司、兄妹、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|天童市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する記載ミスが天童市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が無難なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

そのため、できる限り事前に通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません

申請は天童市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、もう一度提出することは当然可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



天童市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類・印鑑など)

天童市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

天童市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて提出することができます。

受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。



天童市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。