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国府台の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



国府台の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者

国府台の住居確保給付金というのは、生活困窮によって、住居を失くしてしまいそうな方に家賃に相当する金額を援助する制度になります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に則って、自治体により実施されています。

初めはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで作られましたが、その後制度が強化され、現在のかたちになっています。

おもに離職などにより収入が無くなったり、減少してしまって家賃が支払えなくなった方が対象です。

とくに、コロナ禍の際には収入が減ってしまった人が増えて、利用者についても増えました。

住まいを維持することは日常生活の安定に繋がってくるため国府台のこの制度というのは経済的に困難な人々の大きな援助になってきます。



国府台の住宅確保給付金でもらえる金額

国府台の住宅確保給付金として受け取れる金額というのは、世帯の人数や住んでいる地区によってちがいます。

家賃の平均が高い場所においては上限額についても高いです。

ひとり暮らしでは約4万円から5万円程度2人以上の世帯では約6万円から7万円程度が支払いの上限額である場合が多くなっています。

支給される期間は原則として3か月ですが、延長可能になります。

延長は二回まで可能で、最長で9か月の間受給が可能です。

延長する時には、就職活動をしていることや収入や資産等の基準を満たしていることが審査されます。

そういうわけで、必ず延長を認められるとは限りません。



国府台の住宅確保給付金の手続きの流れ

国府台の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に自治体の窓口にて申請書類を提出を行います。

申請の時には本人確認書類、収入や預金について証明する書類、家賃支払いについての書類などを用意しておきます。

自治体にもよりますが、手続き時にハローワークへの登録を求める場合もあります。

手続き後、審査がされて、了承されると支給開始になります。

支給については通常申請者ではなく、家主や管理会社へ直に払われます。

そういうわけで、給付金をほかのことには利用できないです。

受給している間は、定期的に就職活動の報告を行います。

報告をしないでいると国府台でも支払いが停止される場合もあるため注意してください。

また、経済面で良くなったときには早急に自治体に報告を行います。

報告を行わなかったり、嘘の報告をした時は不正受給とされて、後から返還を要求されます。



国府台の住宅確保給付金を受給するための条件とは?

国府台の住宅確保給付金を受け取るためにはいくつかの条件が必要です。

収入における条件

最近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税となる金額の1/12」に「定められた家賃上限額」を加えた額を下回ることが要件になります。

この額を上回ると受給対象から外れます。

収入が少なくなったのが直近の事であること

単に収入がないことに加えて収入が少なくなって生活困窮してしまったのが直近の事であることが要件です。

失業や収入の減少後二年以内であり、住宅を失ってしまいそうな状態に置かれていることが要件です。

貯蓄の金額についての条件

世帯の預貯金の金額にも制約があって決められた額を超える預貯金を所有する方は受給の対象外となります。

国府台でも、蓄えがある人は、それを活かすのが優先となります。

就活を行う意思があること

就職する意思があることも不可欠です。

受給するためにはハローワーク等を使って、進んで職を探すことが条件になります。

国府台の住居確保給付金は、単純な家賃補助のみでなく、自立を目指す制度になっています。

申請する方が世帯の主たる生計維持者である

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である事が必要です。

すなわち、世帯の中で一番収入をもらっている人が申請者になる必要があります。



国府台の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活困窮してしまった時に住居を保つための重要な仕組みになりますが、国府台でも、必ず使えるわけではないです。

手続きの時点で一定の貯蓄をしている方は対象外となります。

加えて持ち家に住んでいる場合は対象とならず、賃貸物件であることが前提になります。

そのため持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が困窮した方は対象になりません。

就職活動を行う意思がない人も対象外ですので、年金収入のみで生計を維持している高齢者についても除外されるケースが多いです。

国府台の住居確保給付金は働く意志を持っていつつも経済的に困難な状況の方々を援助する制度になります。