北斗市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



北斗市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、北斗市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



北斗市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まっていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

北斗市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、北斗市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|北斗市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

北斗市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、北斗市でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父もしくは母親のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意思を、双方が相談して決定して記入する必要があります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進展することとなります。

北斗市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとから親権を誰にするかを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、北斗市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

北斗市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、会社の上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|北斗市で注意すべき項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄に関する記入間違いが北斗市でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。



北斗市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類・印鑑等)

北斗市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

北斗市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が提出先の役所に行って届け出ることが可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認してから託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

よって、余裕があればあらかじめ平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この手続きは北斗市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



北斗市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。