嬉野市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



嬉野市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、嬉野市だけでなく、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地または現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



嬉野市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

嬉野市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、嬉野市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|嬉野市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

嬉野市での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、嬉野市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため気をつけてください。

父もしくは母親のどちらか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記載することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替えることとなります。

嬉野市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとで親権について決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、嬉野市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

嬉野市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|嬉野市で注意すべき項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についての記入間違いが嬉野市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印する必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、他人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズです。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



嬉野市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書・印鑑等)

嬉野市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

嬉野市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に行って届け出が可能です。

受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される可能性もあります。

したがって、なるべくならあらかじめ平日の日中に役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と想像して心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申請は嬉野市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、もう一度提出することは当然可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



嬉野市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って意思決定することが重要です。