嘉麻市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



嘉麻市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、嘉麻市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



嘉麻市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

嘉麻市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、嘉麻市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|嘉麻市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

嘉麻市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、嘉麻市でも、空欄では受理されないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のどちらかを記入し、親権の責任を担うという意思を、両者が相談して決定して記述する必要があります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することになります。

嘉麻市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとから親権者の件を決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、嘉麻市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは異なる問題です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

嘉麻市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、勤務先の上司、姉妹、両親、知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|嘉麻市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄における記入間違いが嘉麻市でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、他人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き直すのが基本です。

この印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が安全な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

したがって、もし都合がつけば前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

申出は嘉麻市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



嘉麻市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類・印鑑など)

嘉麻市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次の書類を用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

嘉麻市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が提出先の役所に行って手続きが可能です。

受付では、受付の担当者が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。



嘉麻市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する第三者」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って意思決定することが重要です。