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内原の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



内原の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

内原の住居確保給付金は、生活が困窮して、住居を失う可能性がある方向けに家賃に相当する金額を支払う制度になります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法の基で、地方自治体により執行されています。

最初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として行われていましたが、その後制度が強化されて、今の形になりました。

主として失業などにて収入が無くなってしまったり、足りなくなって家賃が支払えなくなった方が対象者となります。

とくに、コロナ禍においては影響を受けた方が増加して、受給者も増加しました。

住む場所を持つことは、生活の安定に繋がってくるため、内原のこの制度というのは経済的に困難な状況の方に多大なサポートとなってきます。



内原の住宅確保給付金を受給するための条件とは?

内原の住宅確保給付金を受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

就職活動を行う意思を持つこと

就活をする意思を持っていることも不可欠になります。

受給対象になるには、ハローワークなどを利用して能動的に就職活動をすることが条件です。

内原の住居確保給付金は、ただの家賃補助以外にも、自立していくための制度となっています。

申請する方が世帯の主たる生計維持者である

申請者が世帯の主たる生計維持者であることが不可欠になります。

即ち、世帯で主に収入を得ている方が申請者とならなくてはなりません。

貯蓄金額についての条件

世帯の貯蓄金額にも基準があって、決められた額を超える貯蓄を持つ方は支給の対象外となります。

内原でも、一定の貯蓄をしている人は、まずそれを使用するのが優先となります。

収入に関する条件

最近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割で非課税の額の1/12」に「一定の家賃上限額」を足した金額を下回ることが要件です。

この金額より多くなると受給対象から外れます。

収入が減ったのが直近のことである

ただ収入が少ないこと以外にも収入が減ってしまって生活困窮したのが最近であるということが条件になります。

離職や給料の減少の後2年以内であり、家を失くす可能性がある状態に置かれていることが必要になります。



内原の住宅確保給付金の金額

内原の住宅確保給付金として支給される金額は、家族の人数や住んでいる地区により異なってきます。

家賃相場が高い地区においては額も上がります。

単身だとおおよそ4万円から5万円くらい2人以上の世帯だとだいたい6万円から7万円くらいが支払われる上限金額であることが多くなっています。

受給期間は原則として三か月ですが、延長可能になります。

延長は二回まで認められ、最長で9か月の間受給可能です。

延長の際には、就職活動をしていることや収入等についての条件を満たしていることが確認されます。

そういうわけで、すべての方が延長可能とは限りません。



内原の住宅確保給付金の手続きの流れ

内原の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に自治体の窓口に相談し、申請書類を提出していきます。

申請の時には、本人確認書類や収入や預金の状況がわかる書類や家賃支払いに関する書類等を準備しておきます。

地域により、申請の際にハローワークへの登録を求めるケースもあります。

手続き後審査がされて、問題なければ受給決定となります。

支給については通常申請者あてではなく、家主に直接支払われます。

なので、給付金をほかのものには使用できません。

受給中は、つねに就活についての報告を行う必要があります。

報告をしないと内原でも支給が打ち切りになるケースもあるので注意が必要です。

加えて、経済面で改善してきた場合には、速やかに自治体に報告を行います。

報告をしなかったり、誤った報告をした時は不正受給とされて、後で返還の義務を負うことになります。



内原の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活が厳しくなったときに住む場所を確保する大切な制度になりますが、内原でも、必ず利用できるわけではないです。

申請の時点で一定以上の蓄えがある方は対象外になることがあります。

さらに、持ち家がある方は対象とならず、賃貸住宅であることが条件となります。

つまりは、持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活が困窮してしまった方は適用外です。

仕事を探す意思がない人も適用外となるため、年金のみで生計を維持している高齢者も対象外となることが多いです。

内原の住居確保給付金は、働く気持ちがあっても生活困窮の状態の人々をサポートする制度になります。