新庄市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



新庄市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、新庄市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



新庄市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、まずは全体の内容を確認しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は決まっていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

新庄市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、新庄市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|新庄市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

新庄市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、新庄市でも、空欄では提出が無効になるため注意が必要です。

父親あるいは母のいずれかを選択して、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記入することになります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することとなります。

新庄市で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権について決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、新庄市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

新庄市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、職場の上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|新庄市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記入する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における誤記が新庄市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自分で署名して、押印を行う必要があります。

当人が書かないと処理されないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を書き直すという決まりです。

この訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が確実というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、なるべくなら事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と想像して不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

この申出は新庄市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



新庄市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類・印鑑など)

新庄市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

新庄市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。



新庄市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って判断することが大切です。