余市郡余市町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



余市郡余市町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、余市郡余市町以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



余市郡余市町での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、はじめに全体の構成を理解することが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は定められていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

余市郡余市町においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、余市郡余市町でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|余市郡余市町で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

余市郡余市町での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、余市郡余市町でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。

父親または母親のどちらか一方を記入し、その人が親権を有するという意志を双方が同意したうえで記載する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることとなります。

余市郡余市町で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

先に提出しておいて、あとから親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、余市郡余市町においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

余市郡余市町における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、会社の上司、兄弟姉妹、両親、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|余市郡余市町で注意すべき項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄に関する記入間違いが余市郡余市町でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自書で記名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を追記するのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が無難です。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって提出先で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

したがって、なるべくなら前もって平日窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は余市郡余市町の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出の手順

不備によって離婚届が戻された場合、再提出することはもちろん可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



余市郡余市町での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類と印鑑等)

余市郡余市町で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類を用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

余市郡余市町での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が提出先の役所に行って提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。



余市郡余市町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。