糸島郡志摩町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



糸島郡志摩町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、糸島郡志摩町だけでなく、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



糸島郡志摩町での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

糸島郡志摩町においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、糸島郡志摩町でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|糸島郡志摩町で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必要

糸島郡志摩町の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、糸島郡志摩町でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。

父親または母のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意思を、双方が同意したうえで記述する必要があります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移ることとなります。

糸島郡志摩町で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとで親権のことを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、糸島郡志摩町においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

糸島郡志摩町における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、職場の上司、兄妹、保護者、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|糸島郡志摩町で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄に関するミスが糸島郡志摩町でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと処理されないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい情報を追記するのが基本です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が確実な場合もあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



糸島郡志摩町での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

糸島郡志摩町で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

糸島郡志摩町での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて提出することができます。

受付では、役所の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、もし都合がつけば事前に通常の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と想像して心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申出は糸島郡志摩町の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは問題なく可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



糸島郡志摩町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って決めることが大切です。