伊予郡砥部町でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を助ける補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
伊予郡砥部町の母子手当ては両親の離婚や死亡等により父や母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には伊予郡砥部町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い人でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは伊予郡砥部町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な伊予郡砥部町の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は教育に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊予郡砥部町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より低いなど、課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険とかNHK受信料などが減免されたり不要になるなどのサポートの対象となります。
以下のケースでは伊予郡砥部町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が一定金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前年の所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは伊予郡砥部町でおもに働いている母親が出産する際に適用される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であり、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取った方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与があるならば出産手当金をもらうことができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの期間が対象です。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛媛県伊予郡砥部町でも離婚する家庭の増加に伴い、シングルマザーも増えています。不況が続いていて、生活費が足りないシングルマザーがたくさんいます。
愛媛県伊予郡砥部町も含め地方自治体によってシングルマザーに向けて様々な助成金や給付金など用意されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大方の場合、もらう資格があります。そして、かつては、母子家庭限定に給付されていた児童手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いようです。小学生や中学生を対象に修学旅行費、給食費などを補助する就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度とか補助金は多いです。
これらの支援制度や助成金などは愛媛県伊予郡砥部町も含めて自治体ごとに別々ですので照会することが大切です。
関連地域 西予市,越智郡上島町,南宇和郡愛南町