米子市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



米子市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、米子市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



米子市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、まずは全体の構成を理解することが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

米子市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、米子市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|米子市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須

米子市での協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、米子市でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。

父親あるいは母のどちらかを選び、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記載します。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることになります。

米子市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

先に提出しておいて、別の機会に親権に関することを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、米子市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

米子市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、会社の上司、兄弟、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|米子市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関する記入間違いが米子市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するのがルールです。

この訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

そのため、できる限りあらかじめ平日の日中に役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申出は米子市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



米子市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類と印鑑など)

米子市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

米子市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで提出ができます。

受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。



米子市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で判断することが大切です。