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米子市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



米子市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

米子市の住居確保給付金というのは、生活が困窮して、住居を失うおそれのある方に対し家賃に相当する金額を支援する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法をベースに、自治体が窓口となって実施されています。

最初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として作られましたが、さらに制度が改良され、現在の形になりました。

主として離職などによって収入が途絶えたり、足りなくなって家賃が支払えなくなってしまった人が対象となります。

とくに、コロナ禍の時は収入が激減した方が多くなり、制度の利用者も多くなりました。

家を確保することは、生活の安定に繋がるため米子市のこの制度は生活困窮している方の大きな支援となってきます。



米子市の住宅確保給付金の金額

米子市の住宅確保給付金で支給される金額というのは、家族の人数と住んでいる地区で違ってきます。

家賃が高い地区においては金額も高くなります。

単身世帯ではおおよそ4万円から5万円ほど2人以上の家族ならばおおよそ6万円から7万円ほどがもらえる上限金額になることが多いです。

受給できる期間は原則として三か月になりますが、延長も可能になります。

延長は2回まで可能であり、最長9か月の間支給を受けることが可能です。

延長の際には、就活をしていることや、収入等の要件に変わりがないか調べられます。

そのため、すべての人が延長できるとは限りません。



米子市の住宅確保給付金の手続きの流れ

米子市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、まず自治体の窓口に相談し、申請書類を提出を行います。

申請の際には、本人確認書類や収入や貯蓄の状態がわかる書類や家賃の支払いについての書類などを用意しておきます。

地域により、手続きのときにハローワークへの登録が必要な場合もあります。

申請の後、書類審査がされて、問題がなければ支給決定です。

支給については普通は申請者あてではなく、大家さんへ直接振り込まれる形になります。

ゆえに、住宅確保給付金を別の用途には流用できないです。

支給されている間は、定期的に仕事探しについての報告を行います。

この報告を怠ると米子市でも受給が打ち切りになることもあるので注意しましょう。

また、収入が良くなった場合には、早急に自治体へ報告する必要があります。

報告を行わないでいたり、事実と異なる報告をすると、不正受給となって、後々返還を要求されます。



米子市の住宅確保給付金を受給するための条件とは?

米子市の住宅確保給付金の仕組みを受け取るためには条件が必要になります。

預貯金金額についての条件

世帯における預貯金額についても基準があり定められた金額を超える貯蓄がある人は受給の対象外となります。

米子市でも、ある程度の蓄えをしている人は、まずはそれを使うのが優先となります。

収入が減ったのが直近の出来事であること

ただ収入が足りないだけではなく、収入が減って生活が厳しくなったのが直近であることが前提になります。

離職や給料の減少の後2年以内であり、住居を失くす可能性がある状況であることが必要になります。

収入における条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税となる金額の12分の1」に「一定の家賃上限額」を加えた額以下であることが条件です。

この金額を超えると支給対象から外れます。

申請者が世帯にて主たる生計維持者である

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である事が不可欠になります。

要するに、家族で主として収入がある方が申請者でなくてはなりません。

就職活動をする意思を持っていること

就職活動をする意思を持つことも求められます。

受給するためにはハローワークなどを使って就職活動をすることが求められます。

米子市の住居確保給付金の制度はただの家賃補助のみでなく、自立を目指す仕組みとなっています。



米子市の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活が困難になったときに住居を確保するための大事な制度になりますが、米子市でも、すべての人が対象になるわけではありません。

手続き時に一定の貯蓄をしている時は対象外になることがあります。

さらに、持ち家がある方は除外され、賃貸住宅であることが不可欠になります。

つまりは持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活が難しくなった人は対象になりません。

就職活動をする意思がない人も適用外となるので、年金だけで生活している高齢者も対象外となる場合が多いです。

米子市の住居確保給付金は働く意志がありながらも経済的に困難な状況にある方を支援するための制度になります。