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津久見市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



津久見市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者

津久見市の住居確保給付金というのは、生活が困窮することで、住居を失ってしまいそうな方向けに家賃相当額を支給する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、自治体によって実施しています。

スタートはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで創設されましたが、さらに制度が改善されて、現在のものになりました。

おもに失業等にて収入が途絶えてしまったり、足りなくなってしまって家賃が支払えない方が対象です。

特に、コロナ禍の時は収入が減少してしまった人が多くなり、利用者についても増えました。

住む場所を維持することは暮らしの安定に関係してくるので、津久見市の住宅確保給付金の制度は生活困窮の状況の人々にとって大きなサポートになってきます。



津久見市の住宅確保給付金の手続きの流れ

津久見市の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に地方自治体の窓口に相談し、申請書類を提出します。

申請の際には、本人確認書類、収入を証明する書類や家賃の支払いに関する書類などが必要です。

地域により、申請の際にハローワークに登録をする場合もあります。

その後審査が行われて、了承されると受給決定になります。

支給は普通は申請者ではなく、家主へ直接支払われる形になります。

したがって、住宅確保給付金を家賃以外のものには使用できないです。

支給中は、つねに求職の報告が不可欠です。

この報告をしないでいると津久見市でも受給が止められる場合もあるので注意しなければなりません。

また、収入が上向きになった場合には、早急に自治体へ報告する必要があります。

報告を怠ったり、うその報告をした時は不正受給とされて、後々返還を求められる可能性があります。



津久見市の住宅確保給付金でもらえる金額

津久見市の住宅確保給付金として支払われる金額というのは世帯の人数や地区で異なってきます。

家賃が高い地域では上限金額についても高いです。

単身だとだいたい4万円から5万円程度2人以上の家族で約6万円から7万円くらいが支払いの上限額であるケースが多くなっています。

支払われる期間は原則三か月になりますが延長可能です。

延長は二回まで可能であり、最長9か月間のもらえます。

延長の際には、就職活動をしていることや、収入や資産等の条件に変わりがないか調査されます。

そのため、必ずしも延長できるとは限りません。



津久見市の住宅確保給付金を受給する条件

津久見市の住宅確保給付金を受給するにはいくつかの条件を満たす必要があります。

収入が少なくなったのが最近の事である

ただ収入が足りないだけではなく、収入が減ってしまって生活が困窮した事が直近のことであるということが不可欠になります。

失職や給与の減少後2年以内で、家を失くす可能性がある状況になっていることが条件になります。

収入における条件

最近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12」に「一定の家賃上限額」を上乗せした額より少ないことが前提です。

この金額を超えると受給対象にはなりません。

貯蓄額に関する条件

世帯における預貯金額にも基準が設けられていて決められた金額を超える貯蓄を持つ場合は支給の対象外です。

つまり、津久見市でも、一定の貯蓄をしている人は、まずはそれを活かすのが優先になってきます。

就活を行う意思を持っていること

働く意思があることも不可欠です。

受給するためにはハローワークなどを利用して、求職活動を行うことが不可欠になります。

津久見市の住居確保給付金は、単純な家賃補助にとどまらないで、自立するための仕組みになります。

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請者が世帯の主たる生計維持者であることが求められます。

つまりは、家族で主に収入を稼いでいる方が申請者にならなければなりません。



津久見市の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活が厳しくなった時に住む場所を確保するための大事な制度になりますが、津久見市でも、全員が利用できるわけではないです。

申請のときに定められた以上の蓄えがある時は対象外とされます。

加えて、持ち家がある方は除外され、賃貸物件であることが要件となります。

つまりは、持ち家の住宅ローンの負担のために生活が困窮してしまった人は除かれます。

就職活動をする意思を持たない人も適用外ですので、年金だけで生活を行う高齢者についても除外されることが多いです。

津久見市の住居確保給付金は働く意欲はあっても生活が困窮している方々を援助する制度になります。