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ひたちなか市で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

ひたちなか市で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理は、キャッシングやカードのリボ払い等といった借入をもつ方がその返済負担を軽減する目的の法的手続きのことになります。

ひたちなか市でも、主として「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの手段が存在し、それぞれ異なった特徴を持ちます。

ひたちなか市で債務整理をするとどうなるのか

債務整理をすると、借入の見直しがされて、状況によっては借り入れ金が減額されたり、免除されたりします。

例えば任意整理では、債権者と交渉を行い利息などのカットをします。

こうすることで、支払い金額が減少して、無理なく返済できる状態にしていきます。

個人再生とは、裁判所を通じて借入を大幅に減らしてから、残りを一定期間で返していく手段です。

少なくできる借り入れの額は、負債総額や資産の状態により異なりますが、ケースによっては元本が大きく減額されるケースもあります。

自己破産については、裁判所が借金の返済責任自体を免責する裁定を行います。

ただし、自己破産をすると、財産が処分されて、一定期間は借入などに制限がかかることがあります。

ひたちなか市で債務整理を行うとどれくらいローンを組めなくなるのか

ひたちなか市で債務整理を行うと、信用情報機関にデータが残ります。

これらの記録は、所謂「ブラックリスト」というもので、しばらくの間新規の借り入れやローン契約などに制限がかかってきます。

任意整理においてはだいたい5年から7年個人再生と自己破産においては約7年から10年くらい記録が消えないとされています。

これらの間は、住宅ローンや自動車ローンを組む事が難しい状態が続くことになります。

ひたちなか市で債務整理をすると車やスマホは買うことができるの?

債務整理をしている間と信用情報機関にデータが残っている期間は分割払いでスマートフォンや車を買うのはできなくなります。

記録が登録されている期間は、審査で落ちることになります。

しかししかしながら、現金一括で買う分には妨げられないのでお金を所持していれば買うことは可能になります。

債務整理をひたちなか市で行うと借金はどれほど少なくできる?

ひたちなか市で債務整理を行うと借金を少なくできることがあります。

任意整理では利息や遅延損害金をカットすることにより元金のみの返済にできることがあります。

個人再生は借り入れの金額によって最大で90%程度少なくなる場合もあります。

例えば、500万円の借入が個人再生で100万円に減るケースもあります。

自己破産では、返済責任そのものを免責されます。

しかし、税金等については免責の対象外になります。

ひたちなか市で債務整理をすると家族や会社にばれる?

債務整理をする場合、ひたちなか市でも普通は家族や会社にばれてしまうことはありません。

任意整理は弁護士や司法書士などが債権者と直に協議します。

また、自己破産や個人再生も、裁判所での手続きが中心になるので、会社や家族にばれる確率は低いです。

ただ家族が連帯保証人の時は、手続きに関わる事がでてきます。

その場合は、保証人に対して債務の請求が行われる可能性もあるので、前もって話を通しておくことが大切です。

ひたちなか市で債務整理をするメリットとデメリットは

ひたちなか市で債務整理を行うおもなメリットは、借入の返済負担を減らすことができることです。

また、債務整理をすることによって取立は止まります。

このことで、精神的な負担も軽減できて、日々の生活を建て直すための余裕ができます。

反面では、デメリットも存在します。

信用情報機関に記録が残ることによって、新たな借入やローン契約に制限がかかる点がデメリットの一つです。

自己破産を行う場合は、一定の資産が処分されてしまいます。

保証人がいるときは、その方に迷惑をかけてしまう事もあります。

ひたちなか市で債務整理を行う時の費用とは

ひたちなか市で債務整理をする場合に発生する費用は、債務整理の方法によって変わります。

基本的に任意整理のケースでは1社当たり2万円から5万円ほどの費用が目安となります。

個人再生の場合は30万円から50万円ほど自己破産については20万円から40万円程度が発生してきます。

弁護士等に依頼するときは、分割払いもOKとなることもあります。

債務整理することで借金の取り立てはどうなる?

ひたちなか市で債務整理を始めると規定によって債権者による取り立て行為はストップします。

これらは「債務整理の通知」が債権者に向けてなされることによります。

例として任意整理については弁護士等が債務整理をスタートする旨を債権者に告知すると、即時に借金の取立てをすることができません。

自己破産と個人再生についての手続き中も、裁判所の命によって債権者は借金の取立てる事ができません。

このことによって、債務者は負担から解き放たれて、返済計画の改善に向けて集中することが可能となります。