札幌市厚別区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 札幌市厚別区の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 札幌市厚別区での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|札幌市厚別区で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|札幌市厚別区で注意すべき記入項目
- 札幌市厚別区での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 札幌市厚別区での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
札幌市厚別区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード
離婚届は、札幌市厚別区だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。
役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で受け取れます。
また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。
提出先は本籍のある場所または現住所の役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:
- どちらか一方の本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。
本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていない点かもしれません。
平日/休日/夜間の提出はできる?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。
時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。
札幌市厚別区での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが重要です。
直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。
役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
どこから書く?下書き用コピーの活用も
書き始める順序は決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。
続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます。
特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
札幌市厚別区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。
記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択の注意点
離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。
結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届出書は、札幌市厚別区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められることもあります。
また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|札幌市厚別区で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属を明記することが必要
札幌市厚別区での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、札幌市厚別区でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。
父もしくは母のどちらか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を両者が合意したうえで記述します。
この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移ることとなります。
札幌市厚別区で子どもが2人以上いるケースの記入方法
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も認められています。
親権欄を未記入にするとどうなってしまう?
とりあえず提出して、あとで親権に関することを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、札幌市厚別区においても、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。
親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別の議論とされます。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
札幌市厚別区での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人としては、友人知人、会社の上司、兄妹、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や役職や肩書きは不要です。
夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。
証人の氏名や住所などを記入
証人欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|札幌市厚別区で注意すべき記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記入する欄があります。
これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。
たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。
届出人の記名欄におけるミスが札幌市厚別区でも多い
届出人の署名欄では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。
直筆でない場合は受理されないため、第三者が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。
印が薄い場合、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の使い方)
ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するのがルールです。
訂正に使う印鑑は、間違えた人が押す必要があります。
例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が無難というケースもあります。
開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
札幌市厚別区での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類・印鑑など)
札幌市厚別区で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的には以下のものを準備しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で請求しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる
札幌市厚別区での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません。
どちらか一方が提出先の役所に足を運んで提出することができます。
受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。
別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで預けましょう。
提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。
よって、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくようにしましょう。
離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。
よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:
- 名前や本籍の記入ミス
- 押印が漏れている、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 未来の日付が書かれている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される場合もあります。
したがって、余裕があれば前もって平日の役所で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法
「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます。
事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません。
申請は札幌市厚別区の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます。
離婚を考えているけれど、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります。
やり直しが必要なときの再提出の手順
誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは問題なく可能です。
やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。
札幌市厚別区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。
また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。
提出直後であっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。

















