上越市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を援助する制度なので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上越市の母子手当ては親の離婚や死亡などにより父または母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には上越市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている方も対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」より低い額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは上越市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている上越市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上越市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が少ないなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料とかNHK受信料等が軽減されたり免除されるというような支援の対象になります。
下記の場合は上越市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が一定の額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方なら前年の合計所得が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、上越市でおもに働いている女性が妊娠した際に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などで給与をもらったときは出産手当金をもらえないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象です。
最初に、月の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
新潟県上越市では離縁する夫婦が増えるにつれて、母子家庭も増えています。不景気が長引き、収入が足りない母子家庭が大勢います。
新潟県上越市も含めて自治体により母子家庭に対してたくさんの助成金、補助金などあります。例としては、児童扶養手当は、母子家庭については多くの場合で受け取ることができます。そのうえ、以前はシングルマザーだけが受給できた児童手当てがシングルファザーももらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなってきています。小学生や中学生に対して学用品費、修学旅行費等を給付する就学援助制度など母子家庭を援助する支援制度、優遇制度は多くなってきています。
こうした優遇制度、補助金等は新潟県上越市も含めて自治体により相違しますので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 新潟市秋葉区,新発田市,西蒲原郡弥彦村