境港市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



境港市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、境港市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



境港市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、最初に全体像を把握しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

境港市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、境港市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|境港市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかを明記することが必要

境港市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、境港市でも、空欄では受理されないため気をつけてください。

父親あるいは母親のいずれか一方を選び、親権の責任を担うという意思を、両者が相談して決定して記述します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

境港市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権を誰にするかを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、境港市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは異なる問題になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

境港市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、顔見知りなど、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|境港市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄についてのミスが境港市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が確実なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

したがって、できる限り前もって平日の役所で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは境港市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という場面ではこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



境港市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人証明書類や印鑑など)

境港市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に次のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

境港市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に行って手続きが可能です。

受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出もできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認してから託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。



境港市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで判断することが大切です。