福岡市中央区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 福岡市中央区の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 福岡市中央区での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|福岡市中央区で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|福岡市中央区で注意すべき記入項目
- 福岡市中央区での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 福岡市中央区での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
福岡市中央区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード
離婚届は、福岡市中央区以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。
提出先は本籍地もしくは現住所の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。
平日や休日、夜間の提出はできるの?
役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。
時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。
福岡市中央区での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、はじめに全体の構成を理解することが重要です。
直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。
役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。
どこから書く?下書き用コピーの活用も
どこから書いても決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
福岡市中央区においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、受理されないケースもあります
もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入
最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所については住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届出書は、福岡市中央区でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。
誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められることもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|福岡市中央区で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる
福岡市中央区での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、福岡市中央区でも、空欄では受理されないので十分な注意が求められます。
父親あるいは母親のいずれか一方を指定し、その人が親権を有するという意志を双方が合意したうえで記載することになります。
この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替えることとなります。
福岡市中央区で子どもが2人以上いるケースの書き方
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。
親権の記載を省略するとどう扱われる?
ひとまず提出して、別の機会に親権者の件を決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、福岡市中央区においても、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題になります。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか
福岡市中央区での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や社会的立場は不要です。
離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記載欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:
- 本名(戸籍上の表記)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑の押印も必要です。
シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
もし現住所や本籍情報が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|福岡市中央区で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。
たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。
記名と印鑑の欄に関する記入間違いが福岡市中央区でも多い
記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印しなければなりません。
当人が書かないと処理されないため、他人が代筆するのは禁止です。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。
印影が見えにくいときは、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)
書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を書き直すという方法が原則です。
訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が安全というケースもあります。
時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。
よくある不受理の原因は以下の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 押印が漏れている、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 提出日が未来になっている
- 親権者欄が空欄
役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。
よって、余裕があればあらかじめ通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策
「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と考えて心配になる方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます。
不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません。
この申出は福岡市中央区の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り無期限で有効です。
離婚を決意しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります。
受理されなかった場合の再提出の手順
記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。
再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。
福岡市中央区での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類・印鑑等)
福岡市中央区で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分を証明する書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
原則としては次の書類を事前にそろえておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる
福岡市中央区での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません。
どちらかの当事者が届け出窓口に行って手続きが可能です。
提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。
第三者による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。
届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。
提出後にトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。
よって、提出前に忘れずにコピーを保管しておくようにしましょう。
福岡市中央区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。
提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って判断することが大切です。

















