田川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



田川市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、田川市以外でも、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で入手できます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



田川市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

田川市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、田川市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|田川市で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の明記が必須

田川市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、田川市でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親あるいは母のどちらかを選び、その者が親権を持つという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記載します。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進むこととなります。

田川市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とりあえず提出して、あとから親権のことを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、田川市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別の議論です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

田川市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、職場の上司、兄妹、両親、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|田川市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄に関する記載ミスが田川市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、他人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を書き直すのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が安全なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に提出先で事前確認しておくと安心です。



田川市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類や印鑑など)

田川市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては次のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

田川市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで提出することができます。

受付時には、窓口の職員が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に念のためコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と考えて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この手続きは田川市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは当然可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



田川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。