伊達市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



伊達市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、伊達市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



伊達市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは自由ですが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

伊達市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、伊達市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|伊達市で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

伊達市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、伊達市でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。

父または母親のいずれかを選び、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が合意したうえで記述することになります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行することになります。

伊達市で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、伊達市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

伊達市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、上司、兄弟、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|伊達市で注意が必要な記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についての記入間違いが伊達市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

自筆でないと受理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印が薄い場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するのが基本です。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が安全です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、なるべくなら事前に平日の日中に提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と想像して気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申出は伊達市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの仕組みが心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは当然可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



伊達市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類や印鑑等)

伊達市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

伊達市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて手続きが可能です。

受付時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に必ず写しを取っておくことを推奨します。



伊達市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って判断することが大切です。